アルバイトをして失業保険の不正受給をした場合は?
アルバイト
をして
失業保険
の
不正受給
をした場合はどうなるのでしょうか?
失業保険をもらいつつ、アルバイトをしていて、実は失業前よりも多くの収入を得ている。
これは、「不正受給」と言い、犯罪です。
不正に受け取った分(不正受給)を返還することに加え、以後、雇用保険を受けることができなくなります。
更に、悪質と見なされた場合は、不正受給額の2倍額の納付を言い渡されます。
どれほど巧妙にアルバイトの事実を隠していたとしても、関係官庁との連携・コンピューターによる管理・投書や電話による通報・家庭訪問・安定所の事業所調査などで発見されるのです。
また、自覚がなくとも、「不正受給」を行ってしまっているケースもあります。
名義だけの役員に就任した、就職のための研修や教育を受けた、収入は入らないが自営業を始めた、賃金はもらっていなが実際に働いた―――これらのケースは、自分では働いていないと思っていても、働いているものと見なされます。
ペナルティがあることを念頭に起き、きちんとした形で受給されるようにしましょう。
続きを読む
(C) 2010 失業保険の給付額は会社都合で変わるのか?