失業保険の給付の期間はどのくらいですか?




給付期間失業保険の場合どのくらいですか?
失業保険は、認定に出向いた日から1週間前後で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

ただし、3ヶ月間の給付制限というものもあります(後述参照)。
就職が決まるまでのあいだ、基本手当が支給される最高日数を限度とするという制約の中で、失業の"認定"と"受給"の繰り返しになります。

1ヶ月間の就職活動→(就職できなかった場合)給付金の支給→1ヶ月の間就職活動

上記のような流れです。
この流れが、就職が決まるまで、もしくは、給付日数が切れるまで繰り返されるというわけです。
なお、給付日数は、離職時の年齢・離職理由・被保険者期間によって差が出ます。
30日間の人もいれば90日間の人もいるなど、個人によって変わってきます。

基本手当は、離職後にハローワークにて求職の申し込み及び離職票を提出した日から数えて始めの一週間=7日間は、支給対象になりません。
ハローワーク側が失業保険の悪用濫用を防ぐために受給資格者を調査する期間で、この7日間を「待期」と呼びます。
また、懲戒解雇ないし自己都合離職の場合、「待期」に加えて3ヶ月間の給付制限があります。
一週間+3ヶ月間は支給対象にならないケースもあるということです。


続きを読む

(C) 2010 失業保険の給付額は会社都合で変わるのか?