失業保険の給付の期間はどのくらいですか?
給付の期間は失業保険の場合どのくらいですか?
失業保険は、認定に出向いた日から1週間前後で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
ただし、3ヶ月間の給付制限というものもあります(後述参照)。
就職が決まるまでのあいだ、基本手当が支給される最高日数を限度とするという制約の中で、失業の"認定"と"受給"の繰り返しになります。
1ヶ月間の就職活動→(就職できなかった場合)給付金の支給→1ヶ月の間就職活動
上記のような流れです。
この流れが、就職が決まるまで、もしくは、給付日数が切れるまで繰り返されるというわけです。
なお、給付日数は、離職時の年齢・離職理由・被保険者期間によって差が出ます。
30日間の人もいれば90日間の人もいるなど、個人によって変わってきます。
基本手当は、離職後にハローワークにて求職の申し込み及び離職票を提出した日から数えて始めの一週間=7日間は、支給対象になりません。
ハローワーク側が失業保険の悪用濫用を防ぐために受給資格者を調査する期間で、この7日間を「待期」と呼びます。
また、懲戒解雇ないし自己都合離職の場合、「待期」に加えて3ヶ月間の給付制限があります。
一週間+3ヶ月間は支給対象にならないケースもあるということです。
参考までに、一般的な給付制限の種類と期間の事例を挙げます。
*正当な理由なく自己都合で退職
→3ヶ月間の給付制限が設けられます。その期間は給付を受けられません。
*不正受給
→不正受給を行い、これが発覚すると、基本手当が支給されなくなります。更に、不正受給額の2倍額を納付する命令が降ります。
*就職拒否
→就職拒否をした場合、1ヶ月間支給されません。
*職業訓練受講拒否
→職業訓練参加後に受講を拒否した場合、1ヶ月間支給されません。
基本手当を受けられる期間は『離職の翌日から1年間』が原則です。
この受給期間を過ぎてしまうと、所定給付日数の範囲内であっても、基本手当は終了となります。
すなわち、所定給付日数が残っていてももらえなくなるのです。
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